2025年 11月 01日
ホームページリニューアルのお知らせ
# by sjcs | 2025-11-01 21:44 | →お知らせ
2025年 11月 01日
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2025年 10月 11日
◇日 時 : 2025年11月8日(土)(開場9:00)
◇場 所 : 獨協大学西棟2階W-202教室
◇開催形態: 対 面
◇プログラム
代表理事挨拶(9:30~9:35)
【自由論題報告】
自由論題①(9:35~10:45)
「満洲国」の小学校日本語教科書に描かれた〈近代〉―『国民学校日語国民読本』を中心に―(9:35~10:05)符 イ恩(広島大学・院)
コメント:大岡響子(国際基督教大学)(10:05~10:20)
質疑応答:(10:20~10:45)
休憩(10:45~10:55)
自由論題②(10:55~12:05)
日本統治初期植民地台湾の犬管理政策(10:55~11:25)周孟賢(國立成功大學・院)
コメント:蔣允杰(学習院大学)(11:25~11:40)
質疑応答:(11:40~12:05)
昼休憩(12:05~13:15)
自由論題③(13:15~14:25)
「牡丹社事件」研究と「歴史和解」の創成に向けてー歴史再現ドキュメンタリー問題を中心に(13:15~13:45)大浜郁子(琉球大学)
コメント:高江洲昌哉(神奈川大学)(13:45~14:00)
質疑応答:(14:00~14:25)
休憩 (14:25~14:40)
【企画報告会】
企画報告①(14:40~16:00)
スペイン・アメリカ両植民地統治下フィリピンにおける医療政策」(仮)(14:40~15:20)千葉芳広(金沢大学)
コメント:末永恵子(福島県立医科大学)(15:20~15:35)
質疑応答:(15:35~16:00)
休憩 (16:00~16:10)
企画報告②(16:10~17:30)
植民地における権力関係について考える―イギリス領香港における公衆衛生問題という視点から」(仮)(16:10~16:50)小堀慎悟(名古屋外国語大学)
コメント:鈴木哲造(中京大学)(16:50~17:05)
質疑応答:(17:05~17:30)
■日本植民地研究会事務局
〒466-8666 名古屋市昭和区八事本町42-1
中京大学法学部鈴木哲造研究室内
(Mail)sjcsjimukyoku@gmail.com
# by sjcs | 2025-10-11 15:13
2025年 09月 19日
# by sjcs | 2025-09-19 13:54 | →全国大会・研究会
2025年 07月 30日
日本植民地研究会会則
第1条 本会は、日本植民地研究会と称する。
第2条 本会は、日本植民地問題に関する研究を進め、会員間の交流を目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 年1回の研究大会および会員総会の開催
② 定例研究会の開催
③ 年報『日本植民地研究』の発行
④ その他、本会の目的を達成するために必要な諸事業
第4条 本会の目的に賛同し会則にしたがう者は、国籍その他を問わず、本会の会員となることができる。
2 本会の会員になることを希望する者は、所定の申込用紙に必要事項を記入して事務局に届け出るものとする。
3 会員は、研究大会および定例研究会に出席し、研究報告を行うことができる。また、年報に投稿し、年報の配布を受けることができる。
4 会員は、会員総会に出席し、本会の役員となることができる。
5 会員は、会費として年額4,000円を納入するものとする。会費3年度分以上の未納者は、特別の事情がないかぎり、退会したものとみなす。
第5条 本会の最高決定機関は、会員総会である。
2 すべての会員は、会員総会に出席し、意見を述べ、議決に加わることができる。
第6条 会員総会は、毎年1回代表理事が召集する。
第7条 会員総会において、会員中から役員を選任する。役員は、代表理事1名、理事20名以内および監査委員1名とする。
2 代表理事は、本会を代表し、理事会を主宰して会としての意思を決定することができる。
3 理事は、理事会を構成して会務を執行する。代表理事に事故あるときはその職務を代行する。
4 理事会は、理事に選出された会員中から事務局長、会計委員長、編集委員長、研究企画委員長、広報委員長、ハラスメント対策委員長各1名を選出する。
5 事務局長は、事務局員若干名とともに事務局を組織し、会員総会の運営と会員の連絡にあたる。
6 会計委員長は、会計委員若干名とともに会計委員会を組織し、会計業務にあたる。
7 編集委員長は、編集委員若干名とともに編集委員会を組織し、年報の編集・発行にあたる。
8 研究企画委員長は、研究企画委員若干名とともに研究企画委員会を組織し、研究大会・定例研究会の運営にあたる。
9 広報委員長は、広報委員若干名とともに広報委員会を組織し、広報活動およびホームページの管理等を行う。
10 ハラスメント対策委員長は、ハラスメント対策委員若干名とともにハラスメント対策委員会を組織し、ハラスメントの防止・対策に関する業務にあたる。
11 監査委員は、本会の会計および資産を監査し、会員総会において監査報告を行う。
12 事務局員・会計委員・編集委員・研究企画委員および広報委員(以下、幹事とする。)は、代表理事が委嘱する。
13 代表理事は、監査委員及び幹事を理事会にオブザーバーとして出席させることができる。
第8条 前条の役員・委員の任期は2年とし、再任をさまたげない。
第9条 本会の会計年度は、当年7月から翌年6月までとする。
2 会計委員長は、会計決算報告書を作成し、理事会の承認を経て年次総会に提出する。但し、会計決算報告書は会計監査を経てから理事会に提出しなければならない。
第10 条 本会の事務局は、理事会が定める場所に置く。
2 必要に応じて地方部会を設けることができる。
第11条 この会則の改正は、会員総会の承認を必要とする。
付則 この会則は、1994 年6 月5 日より発効する。
[2002 年6 月23 日一部改正、2004 年7 月4 日一部改正、2005 年7 月3 日一部改正、2011 年7 月3 日一部改正、2016 年7 月3 日一部改正、2018 年7月15 日一部改正、2024年7月20日一部改正、2025年7月19日一部改正]
# by sjcs | 2025-07-30 16:59 | →会則
2025年 07月 30日
# by sjcs | 2025-07-30 14:35 | →スタッフ
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